貯水槽の管理は大丈夫ですか?

有効容量が10tを超える貯水槽の衛生管理については、水道法により、1年以内に1回の定期的な清掃や適切な管理を行う義務が定められています。
【水道法 第55条・56条 (簡易専用水道の管理基準・検査)に記載】

また、10t以下の貯水槽でも、衛生上の問題や水質上の劣化を防ぐためにも、所有者また管理者による定期的な清掃や適切な管理を行う必要があります。

貯水槽管理・清掃は三和浄水にお任せください

貯水槽点検のポイント

点検の際には、次のような箇所を確認します。

貯水槽・給排水管清掃の三和浄水